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清算型遺贈とは?不動産の換価処分の方法、注意点などを解説
清算型遺贈とは、遺贈の内容に応じた分類のうちの1つです。 清算型遺贈の特徴、注意点などを解説します。 遺贈とは そもそも遺贈とは、「遺言による贈与」のことで、相続人ではない第三者に対して相続財産を承継させる形の遺言書を遺贈と呼びます。 相続人に対する遺言の場合、「相続させる」という遺言になり、基本的に「遺贈」とは呼びません。 清算型遺贈とは 清算型遺贈とは、遺...詳しくみる -
住所変更登記の義務化とは【令和8年4月施行】
所有者不明土地や相続未了不動産の問題を踏まえ、不動産に関する住所変更登記が義務化されることになりました。 住所変更登記の義務化とは、いつから施行されるのか、義務違反の罰則、注意点を解説します。 住所変更登記とは 不動産を売買や相続で取得する際、名義人になる方の住所を証明する住民票を法務局に田提出します。 そして、住民票に記載された住所と氏名が不動産の登記記録(登記簿)に記...詳しくみる -
遺言書でできることは? 遺言の効力や限界について
遺言書は、私たちの最後の意志を伝える手段として認識されていますが、それは絶対的なものなのでしょうか?本稿では、遺言書で可能な内容から有効期限、効力の限界、さらには遺言書作成時の注意点について深堀りします。遺言書の意義を再確認し、正確な知識を持って今後のステップを検討するための手助けとして、本稿をお読みいただければ幸いです。 遺言書でできること 遺言書は法律で定められた事項のほ...詳しくみる -
相続放棄をする方がしてはいけないこと、注意点
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをすることでプラスの財産とマイナスの財産すべてを相続しなくなり、相続人から外れる法的な手続です。 相続放棄を検討している、または相続放棄をすることが決まっている方は、注意しなければならないことが沢山あります。 相続放棄を検討中の方、相続放棄をする方がしてはいけないことや注意点を解説します。 相続放棄とは 相続放棄とは、亡くなられた方の財産...詳しくみる -
相続についてのお尋ねとは?
相続手続を行う際に、税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。 このお尋ねがきたからといって、焦る必要はありませんが、無視しておくよりも専門家に30分相談する方が安心確実です。 相続税のお尋ねがくる方、基準、時期、注意点を解説します。 相続についてのお尋ねとは 「相続についてのお尋ね」とは、亡くなった方が保有していた財産の金額が一定以上であり、相続税がかかる...詳しくみる -
遺言書で全財産を受け取る人が注意すべきこと
相続手続きにおいて遺言書があるか否かは相続人、税金、相続手続すべてに大きな影響を及ぼします。有効な遺言書は亡くなった人の最期の法的意思表示です。遺言書がある場合は相続人の数や生前の関係は度外視で遺言書の内容が優先されることになります。 もっとも簡単明瞭な遺言書は「すべての財産を〇〇に相続させる(遺贈する)」であり、この遺言書によって指定された方がすべての財産を取得します。 しかし、「...詳しくみる -
相続登記手続きや遺言作成に欠かせない名寄せとは?
亡くなられた方名義の不動産がある場合、相続人に移転させるための相続登記手続が必要です。その相続登記手続は、単に固定資産税がかかっている土地や建物、マンションについてのみ手続すれば良いわけではありません。 相続登記手続や遺言作成において重要な「名寄せ」について、取得方法、請求先、名寄せを取るメリット、名寄せをしないデメリットなどを解説します。 名寄せとは 名寄せ(なよせ)とは、一...詳しくみる -
所有者不明土地建物管理制度とは
令和5年4月から、新たな不動産管理制度として所有者不明土地建物管理制度が始まりました。 この制度により、従来では人に対してしか選任できなかった管理人を不動産単位で選任することができ、不動産の流通や利用の促進が期待されています。 所有者不明土地建物管理制度とはどんな制度なのか、不在者財産管理人制度との違い、適用される条件や注意点を解説します。 所有者不明土地建物管理制度とは ...詳しくみる -
相続人の中に認知症の方がいるとき
相続手続は、遺言書がなく相続人が複数いる場合に遺産分割を経て行うことがほとんどです。しかし、相続人の中に認知症や寝たきりで判断能力のない方がいると、その相続手続は時間も費用も通常の相続登記手続よりもかかることになります。 認知症や寝たきりの相続人がいるときの遺産分割方法と、相続登記手続きの流れ、注意点、費用やポイントなどを解説します。 通常の相続登記手続き 相続人の中に認知症や...詳しくみる -
株主や会社役員が認知症になったときの問題点
厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」によると、2025年、日本では判断能力が低下した認知症患者が700万人を超え、65歳以上の5人に1人が認知症患者になると言われています。 その一方で、人手不足や経済情勢の悪化など様々な原因から、中小企業や個人事業主では、経営者1名のみが株主あるいは取締役であるケースが珍しくありません。 今後は、会社にとって唯一の株主や取締役が、...詳しくみる